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よくあるご質問

お客さまからいただく、よくあるご質問をQ&A形式でまとめました。

  • 後見人になってくれる親族がいない場合は、後見制度の利用はできますか?
    後見人等を選任するのは家庭裁判所なので、候補者がいないので第三者後見人を選任してほしい旨を申立書に記載すると、家庭裁判所が第三者後見人(弁護士、司法書士、社会福祉士、法人等)を選任してくれます。
  • どこの裁判所に申し立てをするのですか?
    本人が実際に住んでいる所在地を管轄する家庭裁判所です。
  • 「登記されていないことの証明書」はどうやって取得するのですか?
    東京法務局へ郵送で申請します。法務局のホームページから「登記されていないことの証明申請書」をダウンロードして必要事項を記載して送付してください。郵送で申請の場合には、返信用封筒(宛名記載、切手貼付)の同封が必要です。手数料は収入印紙で300円分必要になります。
  • 申立手続きを行った場合、後見人等が選任されるまでどの位の期間がかかりますか?
    あくまで目安ですが、本人の判断能力や申立て内容によって1ヶ月~2ヶ月程かかります。本人の精神鑑定を行うことになるとそれ以上かかります。
  • 相続手続きのために申し立てを検討していますが、手続きが終われば後見制度を辞めることはできますか?
    法定後見制度を一度利用すると、基本的には本人が死亡するまで後見制度の利用が続きます。申立の問題となった課題が解決しても、後見人等は解任されません。
  • 費用はどれくらいかかりますか?本人負担ですか?
    診断書や戸籍取得に1万円~2万円かかります。(戸籍の取得枚数で若干違います) また、青森家庭裁判所十和田支部や野辺地出張所では、申立て費用として7,000円~8,000円程度かかります。 その他に、鑑定が必要になった場合には鑑定料として10万円から15万円程度が必要になります。
  • 申立手続きができるのは誰ですか?
    申立手続きをできるのは、本人、配偶者、四親等内の親族等です。 申立手続きをできる親族が全くいなかったり、親族が虐待をしていて申立てを行わなかったりする時には、市町村長が申立人になることもできます。
  • 申立書は弁護士や司法書士に作成依頼をしなければなりませんか?
    親族や本人が自分で申立書を作成しても構いません。もし弁護士や司法書士に依頼する場合には、その依頼費用は依頼者か申立人の負担になります。 ちなみに、親族や本人が申立書を作成する場合は、大変な労力を使うと思われますので、三沢・上北広域権利擁護支援センターでは、申立て支援を無料で行っております。気軽にお問い合わせください。
  • 本人の財産が分からない場合はどうすればよいですか?
    申立時にわからない財産は不明で申立てしてかまいません。
  • 物忘れも(認知症)酷くなり介護も必要になってきたため、施設入所を考えていますが、保証人を誰にも頼めません。施設からは、後見人の申請をすればよいといわれましたが、どうすればよいでしょう?
    三沢・上北広域権利擁護支援センター圏域の市町村では、施設入所だけでの成年後見申し立ては行っておりません。 青森県社会福祉協議会で行っている、社会福祉法人の社会貢献活動「青森しあわせネットワーク」で保証サービスを行っているので、そちらの制度を進めています。 ただ、その制度も使えなかった場合は、成年後見制度を検討しています。
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