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申立手順、支援の範囲

支援開始までの手順

成年後見制度を利用するためには、まず家庭裁判所に申立てをし、適任かどうかの審判を経て選任されることで、制度による支援が開始となります。

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家庭裁判所への申立て

申立ができる人

本人・配偶者・四親等以内の親族など

四親等以内の親族とは

●父母、祖父母、子、孫、ひ孫
●兄弟姉妹、おい、めい

●おじ、おば、いとこ

●配偶者の親、子、兄弟姉妹 など

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任意後見制度の場合は、「任意後見監督人選任の申立て」となり、上記の人以外に、任意後見人が申立てすることもできます。

提出書類

申立書・戸籍謄本・住民票・診断書 など

※申立てを行う家庭裁判所によって提出書類が異なる場合がありますのでご注意ください。

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申立てをする裁判所

原則として、本人の「生活の本拠地」(住民票記載の場所、日常生活をしている場所)。施設に入所している場合や長く入院中である場合などは、その場所を生活の本拠地と判断する場合もあります。

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審判手続

審 問

必要に応じ家事審判官(裁判官)が、本人や親族などに直接事情を尋ねます。

調 査

家庭裁判所の調査官が、本人や親族などに事情を尋ねたり、問い合わせたりします。

鑑 定

必要に応じて、本人の判断能力について、医師による鑑定を行うことがあります。

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審 判

■ 家庭裁判所は、後見などの開始の審判をすると同時に、最も適任と思われる成年後見人などや監督人を選任します。

■ 審判内容が法務局に登記されます。審判内容は戸籍には記載されません。

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成年後見制度による支援がはじまります!

利用にかかる費用など

成年後見制度を利用するために、家庭裁判所に申立てをするときには一定の費用がかかります。また、選任された成年後見人などの報酬は、被後見人などの財産額によって決まります。

法定後見制度

ー 審判の申立てに必要な書類と費用 ー

申立書類

申立書・申立事情説明書・親族関係図・本人の財産目録・本人の収支状況報告書・後見人等候補者事情説明書・親族の同意書など。家庭裁判所から入手します。

手 数 料

申立手数料(収入印紙):800円 登記手数料(収入印紙):2,600円

戸籍謄本

本人及び後見人など候補者の住民票。申立日から3ヶ月以内のもの。

住 民 票

本人および後見人など候補者の住民票。申立日から3ヶ月以内のもの。

登記事項証明書

成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意後見契約の本人として
登記されていないことの証明書。法務局に申請します。

郵便切手

連絡用の郵便切手。くわしい金額は申立てをする家庭裁判所にご確認ください。

診 断 書

申立ての段階で必要な、かかりつけ医等の診断書。金額は医療機関によって異なります。

鑑 定 料

家庭裁判所が必要と認めた本人の判断能力の程度の鑑定料。
金額は個々の事案によって異なります。

※「保佐」や「補助」の申立てに、代理権や同意・取消権を付与する場合は、各800円の追加手数料(収入印紙)が必要になります。
​※申立てを行う家庭裁判所によって提出書類が異なる場合があります。

任意後見制度

ー 任意後見契約公正証書の作成に必要な費用 ー

ー 審判の申立てに必要な書類と費用 ー

公正証書作成の基本手数料

1契約につき、1万1,000円

ー 審判の申立てに必要な書類と費用 ー

登記嘱託手数料

1,400円

ー 審判の申立てに必要な書類と費用 ー

登記所に納付する印紙代

2,600円

ー 審判の申立てに必要な書類と費用 ー

そ の 他

本人等に交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代など。
契約内容によって異なります。

成年後見人などに支払う報酬について

報酬は家庭裁判所が決めます

成年後見人など(成年後見人・保佐人・補助人)への報酬は、成年後見人などから申立てがあった場合、家庭裁判所の審判で決定されます。監督人(成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人・任意後見監督人)についても同様です。ただし、任意後見人の報酬については、任意後見契約で決められた金額となります。

報酬の目安

被後見人などの財産権などによって異なります。親族が成年後見人などの場合は、申立てがないことが多いのですが、申立てがあった場合は事案に応じて減額されることがあります。

成年後見人などの報酬の目安(基本報酬)

■ 通常の後見事務を行った場合:月額2万円
ただし、
■ 管理財産額が1,000万〜5,000万以下の場合:月額3万円〜4万円
■ 管理財産額が5,000万を超える場合:月額5万円〜6万円

監督人の報酬の目安(基本報酬)

■ 管理財産額が5,000万以下の場合:月額1万円〜2万円
■ 管理財産額が5,000万を超える場合:月額2万5000円〜6万円

●成年後見人などの事務に特別困難な事情があった場合などには、相当額の報酬が付加されます。
●成年後見人などが複数いる場合は、上記の報酬額が分担する事務の内容に応じて按分されます。

(東京家庭裁判所資料より)

経済的な理由で利用が困難な場合

市区町村によっては、申立て費用や後見人に支払う報酬が支払えないなど経済的な理由で成年後見制度が受けられないといったことがないように、「成年後見制度利用支援事業」として、費用の全部または一部を助成する事業を行っています。くわしくは担当窓口にお問い合わせください。

制度の支援範囲

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