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申立手順、支援の範囲
支援開始までの手順
成年後見制度を利用するためには、まず家庭裁判所に申立てをし、適任かどうかの審判を経て選任されることで、制度による支援が開始となります。

家庭裁判所への申立て
申立ができる人
本人・配偶者・四親等以内の親族など
四親等以内の親族とは
●父母、祖父母、子、孫、ひ孫
●兄弟姉妹、おい、めい
●おじ、おば、いとこ
●配偶者の親、子、兄弟姉妹 など

任意後見制度の場合は、「任意後見監督人選任の申立て」となり、上記の人以外に、任意後見人が申立てすることもできます。
提出書類
申立書・戸籍謄本・住民票・診断書 など
※申立てを行う家庭裁判所によって提出書類が異なる場合がありますのでご注意ください。

申立てをする裁判所
原則として、本人の「生活の本拠地」(住民票記載の場所、日常生活をしている場所)。施設に入所している場合や長く入院中である場合などは、その場所を生活の本拠地と判断する場合もあります。


審判手続
審 問
必要に応じ家事審判官(裁判官)が、本人や親族などに直接事情を尋ねます。
調 査