三沢・上北広域権利擁護支援センター
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認知症、知的障害、精神障害などの理由により判断能力が不十分となった人が、財産管理や契約で不利益をこうむったり、人間としての尊厳がそこなわれたりすることのないように、主に法律面で支援する制度です。
すでに判断能力に衰えのある人が、財産管理や療養看護についての契約などを行うことをサポートしてもらう制度です。
今は大丈夫でも、将来的な認知症などの不安に備えて、あらかじめサポートしてもらう代理人(任意後見人)と、サポートしてもらう内容を決めておく制度です。
「法定後見制度」と「任意後見制度」のどちらの制度を利用するにも、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
制度を利用するにあたり、利用者ご本人様やそのご家族様のお悩みや不安など、気になるご質問についてはこちらからご覧ください。
野辺地町 多職種連携研修会
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