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法定後見人制度とは

すでに判断能力に衰えがある人が、財産管理や療養看護についての契約などを行うことをサポートしてもらう制度です。

「後見」「保佐][補助」の3段階

法定後見制度は、判断能力の程度などに応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階に分けられ、本人や親族などの申立てによって家庭裁判所で選ばれた成年後見人など(成年後見人・保佐人・補助人)が支援します。

後 見

ほとんど判断ができない人が対象です。

後見人は本人の代理として、介護の契約を結んだり、契約を取り消したりすることができます。また、財産を管理するなかで、本人が日常生活に困らないように十分に配慮します。




 

保 佐

判断能力が著しく不十分な人が対象です。

保佐人は、本人が重要な行為をしようとすることに同意したり、保佐人の同意を得ないでしてしまった行為を取り消したりすることで、本人が日常生活に困らないように十分に配慮します。


 

補 助

判断能力が不十分な人が対象です。

補助人は、本人が望むことがらについて、同意・取り消し・代理をすることで、本人が日常生活に困らないように配慮します。
​そのため、あらかじめ同意したり(同意権)、代理したり(代理権)できることがらの範囲を家庭裁判所が定めるために申立てをする必要があります。

法定後見制度の概要

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制度利用の申立てをできる人がいない場合

法定後見制度を利用するための申立ては、通常は本人や配偶者、親族が行います。しかし、身寄りがなく、また本人も申立てが困難なほど判断能力が不十分な場合や、申立てができる親族がいても関与を拒否している場合などは、市区町村長が申立てをすることができます。

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