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任意後見人制度とは

今は大丈夫でも、将来的な認知症などの不安に備えて、あらかじめサポートしてもらう代理人(任意後見人)と、サポートしてもらう内容を決めておく制度です。

将来的な不安に備えた契約

任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、判断能力が不十分になったとき、すみやかに支援してもらうための契約を結んでおく制度です。あらかじめ本人が任意後見人を選び、いざというときの財産管理や療養看護などについての代理権を与える(同意・取消権は与えられません)任意後見契約を公証人が作成する公正証書で結んでおきます。

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任意後見監督人が必要

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本人の判断能力が低下したら、本人や配偶者、親族、任意後見人などが家庭裁判所に、任意後見人を監督する任意後見監督人選任の申立てをします。必要に応じて監督人が選任される法定後見人制度と違い、任意後見制度を利用するときは必ず選任されます。家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてはじめて、任意後見契約の効力が生じます。

知的障害・精神障害の子どもがいる場合

知的障害・精神障害の子どもがいて、本人の意志能力が不十分な場合、親には将来自分が年老いたり亡くなったりしたときの不安があります。その場合、親は親権にもとづいて、あらかじめ子どもに代わって第三者と任意後見契約を結ぶことができます。

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